奥様や子供・お孫さんの過去の勤務や相続贈与による現預金の取得等がないにもかかわらず、その親族名義の預金が発見された場合、被相続人の預金の一部が名義を変えて存在するものとして本来の相続財産に加算されます。我々の受ける相続税調査の実に8割程度が、この名義預金の確認や不明な引き出しの使途調査に費やされます。したがって、相続税申告を行う税理士のほとんどが、過去10年間程度、被相続人の預金の入出金を調べることとなります。
故人が有していた財産が金額にしていくらになるかという作業です。相続税はこれを基に課税していくことになります。この相続税の課税の計算を行なう事“財産評価”です。
相続税において課税対象となる財産にはどんなものがあり、それぞれどのように評価するか基本的な考え方を解説します。
ハワイのコンドミニアム、ニューヨークの不動産など、海外にも資産をお持ちのお客様にとって相続税の申告は大きな悩みの一つです。ここでは日米相続案件で当事務所が選ばれている理由を解説します。
星泰光 杉沢史郎 税理士事務所 資産家のための相続税対策のページ(旧相続税クリニック)は2015年11月にリニューアルいたしました。
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