当事務所、ならびに税理士への相談の流れをまとめました。初めての御相談でも、親切丁寧にお答えするのが当事務所のモットーです。問合わせ内容、個人情報につきましては当然ながら秘密厳守いたします。
お問い合わせ後、ご連絡させていただき、対面での面接日を決定します。
土日・祝日を含む御希望の日を選んで下さい。
面会場所は基本的には当事務所とさせていただきますが、御希望の場合は御自宅にお伺いも可能です。
緑文字=お客様に行なっていただく事
黒文字=当事務所で行なう仕事 となります。
面接日にて概要の聞き取りを行ないます。*以下の書類の用意をください。
(金融財産の概算総額、戸籍謄本、固定資産税の決定通知書等)
ご面談の情報を元に相続税シミュレーションを行い、お見積書を作成します(作成まで1〜3日程度)
概要での御見積りとなりますので、その後新たに遺産が見つかった等、遺産内容に異動が生じた場合には最終決済時に調整いたします。報酬に付きましてはこちらのページもご参照ください
*ここまでは無料です。サービス内容と料金をお確かめください。
相続税サービスの委託契約の場合 お客様に署名・捺印をしていただくとともに、御見積額の30%の着手金の振込を条件として契約の成立とさせていただきます。
入金確認後、御契約成立として、業務に入らせていただきます。
当事務所にて、相続申告に必要な資料リストを作成いたします。
お客様にて資料の収集をお願いいたします。
資料収集方法についていは、当事務所にてわかりやすく解説いたします。
また、収集のお時間が無い場合、遠方、海外など面倒な資料の収集は当事務所にて代理収集も可能です。
*別途費用がかかる場合があります。
必要書類がそろいましたら、各種書類、申告書を作成いたします。
お客様には、随時進捗状況をお伝えいたしますので、ご安心してお待ちください。
遺産分割協議書及び相続税申告書の作成
*財産評価の結果等及び相続人様の合意に基づき遺産分割協議書の作成を行ないます。
*お客様の要望に基づき、相続税額のシミュレーションを提示します。
*遺産分割についての相続人様全員の一致をもって、遺産分割協議書を作成いたします。
*遺産分割協議書作成後、速やかに相続税申告書の作成に入ります。
遺産分割協議書及び相続税申告書に、各相続人様の署名と実印による捺印をいただきます。
*各相続人様が納税する納付書をお渡しいたします。
相続税申告書の提出
作成した相続税申告書を管轄税務署に提出いたします。
相続税申告書の控えを代表相続人にお渡しして、業務は終了となります。
相続税申告は複雑かつ、面倒な手続きがつきまとう作業です。そして、決して楽しい作業ではございません。
当事務所では、お客様に安心していただくために
お客様に的確な情報を伝えること。
迅速な対応のために、1人1人に専属の担当者が付く事。
スピーディーに処理を行なう事。
最高のプロ集団として、最高のサービスを提供する事をモットーにしております。
弊社スタッフが対応させていただきます。
電話:03-6231-1543 FAX:03-6231-1437
星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403
電車でのアクセス
地下鉄
・茅場町駅(地下鉄日比谷線・東西線線)澁澤シティプレイス口 5分
・人形町駅(地下鉄日比谷線・都営浅草線) 8番口 5分
・水天宮前駅(地下鉄 半蔵門線) 6番口 5分