相続は過去から未来への継承であり単なる事務処理ではありません。相続税の申告は資産継承のためにも重要な申告でありながら、極めて短い期間で行なわなければならない、間違いの許されない納税申告です。星泰光 杉沢史郎 税理士事務所では、今まで数多くのお客様の相続税申告を行なってまいりました。お客様が選ばれた理由こそ、私たちがお伝えしたいお客様のメリットでもあります。
実績と実力を持つプロフェッナル集団、星泰光税理士事務所は、大手税理士事務所に比べてもひけを取らない、個人のお客様を大切にする姿勢を貫いています。当事務所が選ばれる5つの理由をお伝えします。
当事務所の杉沢は元国税庁OB、国税の様々な問題を審議する国税不服審判所の所長まで勤めた「課税側のプロ」といえる実績を持っています。
節税のプロである、相続税実務歴25年の星と課税の専門知識を持つ杉沢のダブルチェック体制は、失敗の許されない相続税において、多くのお客様の複雑な税金申告の問題点をスパッっと解決してきました。
当事務所では、国税庁OBと税理士によるWスタンダードによるチェック体制で、課税、節税 両方の立場から財務と申告内容を厳しく審査します。
海外資産の専門家、米国税理士日本支部の理事長である土田は、日本国内でも数少ないアメリカの税法に知識を持つ税理士です。海外の弁護士他人脈も多く、通常の税理士事務所では解決できない、分散した資産の相続案件、資産、相続について日本と異なる考え方を持つ課税方法に対応できます。
海外財産、分散資産も当事務所一つで一元管理し申告作業を行なうので、スピーディかつ分かりやすい、相続人様の負担と不安を大幅に和らげます。 参照:日米相続税案件で星税理士事務所が選ばれる理由
大手会計事務所に無い担当者専任で、親切、丁寧かつ迅速な対応を行ないます。少数精鋭の税理士が、責任を持って、お客様一人一人の案件に愚直に対応します。
赤坂ホテルニューオータニで15年の実績、コンシェルジュのように一人一人のお客様を大切にするのが当事務所のモットーです。顔の見える、熱意ある税理士のプロ集団です。
星泰光事務所として星税理士の25年の税理士経験、杉沢の国税局不服審判所の所長として多くの事例、判例。土田の海外案件の事例など、数多くの豊富な実績、経験があります。そのため、他の事務所では回答できない複雑な相続税案件をお持ちの方も、当事務所にて即座に解決できた実績もあります。
東京 赤坂で小さな個人事務所として運営していますが、クライアント様の信頼にかけては大手会計法人にも「ひけを取りません」。
弊社スタッフが対応させていただきます。
電話:03-6231-1543 FAX:03-6231-1437
星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403
電車でのアクセス
地下鉄
・茅場町駅(地下鉄日比谷線・東西線線)澁澤シティプレイス 4a口 5分
・人形町駅(地下鉄日比谷線・都営浅草線) 8番口 5分
・水天宮前駅(地下鉄 半蔵門線) 6番口 5分