日米相続税案件で星税理士事務所が選ばれる理由

ハワイのコンドミニアム、ニューヨークの不動産など、海外にも資産をお持ちのお客様にとって相続税の申告は大きな悩みの一つです。ここでは日米相続案件で当事務所が選ばれている理由を解説します。

実績があるか?どれだけ精通しているか?

海外相続に強い米国税理士がいます

海外資産の案件は実績の無い税理士ではまったく手が付けられないのが実情です

 

星税理士事務所に所属している、米国税理士 土田満穂は米国税理士日本支部の理事長でもあり、

日本国内でも数少ないアメリカの税法に知識を持つ税理士です。

海外の弁護士他人脈も多く、通常の税理士事務所では解決できない、分散した資産の相続案件、資産、相続について日本と異なる考え方を持つ課税方法に対応できます。

 

米国税理士 土田満穂 プロフィール

 

海外と国内の財産案件もワンストップで対応できる

星と土田は2000年以来、米国と日本双方の税務案件にのべ数百の相談に対応してきました。

相続税の申告では日米で同時に相続申告を行なう必要があります。双方の連携が上手くとれていないと、二重課税により多くの税金をかけられたり、多額の費用、時間をかけてしまう事も多くあります。

星泰光事務所は、海外税理士の土田と国内の星が両方の申告を一気通貫(ワンストップ)で行なう事ができる数少ない税理士事務所の一つです。

アメリカに資産があり、日本国内にも資産がある場合、海外財産、分散資産も当事務所一つで一元管理し申告作業を行なうので、スピーディかつ分かりやすい、相続人様の負担と不安を大幅に和らげます。 

日米相続で星税理士事務所が選ばれる理由 

海外の申告を日本語でコミュニケーションできる

 海外の税務の専門家は、日本の税務を理解している人材は少なく、さらに日本語のコミュニケーションもとれない場合もあります。

当事務所では、お客様にアメリカの複雑な申告内容を日本語でご説明し、要望を聞き取ることができます。そして国内の事情も合わせ、二重課税や余計なコストをかけずに効率よく両国間の申告をおこなうことができます。

 

アメリカなど、海外財産の相続申告はお金、時間がかかり、一般の税理士事務所では困難な仕事です。

 

後々、課税や審議が通らないなどのトラブルを避けるためにも、海外税務に精通した当事務所に相談してみてください

相続税申告 相談センターが選ばれる理由

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星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
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