相続税申告で一番減額することが可能な「特例の適用可否」を当事務所が判断します。
そして、今後この特例を適用させるための対策方法をご提案させていただきます。
相続税を現在使用している自宅や事業用の敷地に課したのでは、居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあります。
そのため小規模宅地等の特例として、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価については一定の要件のもとで減額が認められているものです。
2015年1月1日より特定居住用宅地等の面積要件が240平方メートルから330平方メートルまで緩和され、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等には小規模宅地等の特例の併用もできるようになりました。
これにより、大幅な相続税の減税を受ける事もできる可能性もあります。
相続人ならびに今後相続を予定している方も一度、宅地の特例をご検討してみることをお勧めします。
なお、現在のままでは小規模宅地の特例が使えない方でも、一定の措置を講ずることによって、将来の相続時にこの特例を使える可能性があります。
当事務所では現状の適用関係から、将来の適切なアドバイスを行います。
現時点での父母・子供たちの家屋の所有関係及び居住関係が分かる書類
資料収集方法についていは、当事務所にてわかりやすく解説いたします。
また、収集のお時間が無い場合、遠方、海外など面倒な資料の収集は当事務所にて代理収集も可能です。
*別途費用がかかる場合があります。