相続税申告書作成 

相続税申告書を法定申告期限(10か月)までに作成提出するサービスです。


法令の定めにより相続人は、相続が発生してから10ヶ月以内に相続申告書を税務署に提出しなければいけません。このサービスでは、相続人が提出しなければいけない申告書を作成し、提出するまでの事務作業ならびに、遺産相続分割、財産評価まで含め、当事務所がお客様のサポートを行ない適切な相続税申告書を作成します。

相続税申告書作成サービスの流れ

申告までの流れは

問合わせ→資料収集→遺産分割協議→財産評価→申告書作成→提出

となっております。

お問合せ まずはこちらにお問い合わせください

資料収集

 

戸籍、印鑑証明、評価証明等、申告をするために必要な書類の収集です。
*当事務所にて、相続申告に必要な資料リストを作成いたします。

お客様にて資料の収集をお願いいたします。

資料収集方法については、当事務所にて具体的に説明いたします。
また、収集のお時間が無い場合、遠方、海外など面倒な資料の収集は当事務所にて代理収集も可能です。
*別途費用がかかる場合があります。

 

遺産分割協議

 

相続申告を行なう前に、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きをおこない、相続する遺産の明確化を行います。

遺産分割協議とは

遺言がない場合、遺言に相続分の指定のみをしている場合、また、遺言 から洩れている財産がある場合に、共同相続人の間の協議できめます。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。

 

財産評価

 

提出された書類、ならびに取得の時における時価により、相続される財産の価格を評価します。納税額に関わる重要な評価です。

 

相続税申告書の作成

 

各種書類、申告書を作成いたします。
お客様には、随時進捗状況をお伝えいたしますので、ご安心してお待ちください。
遺産分割協議書及び相続税申告書の作成
*財産評価の結果等及び相続人様の合意に基づき遺産分割協議書の作成を行ないます。
*お客様の要望に基づき、相続税額のシミュレーションを提示します。
*遺産分割についての相続人様全員の一致をもって、遺産分割協議書を作成いたします。
*遺産分割協議書作成後、速やかに相続税申告書の作成に入ります。

 

相続税申告書の提出

 

遺産分割協議書及び相続税申告書に、各相続人様の署名と実印による捺印をいただきます。
各相続人様が納税する納付書をお渡しいたします。
相続税申告書の提出
作成した相続税申告書を管轄税務署に提出いたします。
相続税申告書の控えを代表相続人にお渡しして、業務は終了となります。


星・杉沢税理士事務所を活用するメリットは?

相続税申告のキモは、遺産分割、財産評価で確定される財産評価になります。
当事務所では、相続人さまのメリットを考えた財産評価、財産分割のご提案でき、相続税額のシミュレーションも提示いたします。複雑な財産の整理、相続分割に関してましても、安心対応してまいります。

サービスの報酬額について

価格についてはこちらのサービス一覧と価格をご覧ください。
ご不明な点等はこちらのページよりお問い合わせください。


相続税申告書作成について ご不明な点はお問い合わせください

弊社スタッフが対応させていただきます。

 

電話:03-6231-1543  FAX:03-6231-1437

 

星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所

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