日米相続税申告サービスとは、日本とアメリカの双方に財産がある人の2カ国同時申告を行なうサービスです。
ハワイにあるコンドミアム、別荘、不動産。アメリカ本土にある資産など、2国間にまたがる相続財産でも相続税相談申告センターでは、米国税務のプロフェッナルが在籍していることで、相続人様の負担を軽減し、明確、スピーディで安心できる申告サービスを行なえます。
申告までの流れは
問合わせ→日本・米国財産確認→米国州法確認→米国スケジュール確認→遺産分割協議財→日本申告書作成・提出
→米国申告書提出となっております。
海外資産の専門家、米国税理士日本支部の理事長である土田は、日本国内でも数少ないアメリカの税法に知識を持つ税理士といえます。
海外の弁護士他人脈も多く、通常の税理士事務所では解決できない、分散した資産の相続案件、資産、相続について日本と異なる考え方を持つ課税方法に対応できます。
日米相続で星税理士事務所が選ばれる理由 Youtube
アメリカなど、海外財産の相続申告はお金、時間がかかり、一般の税理士事務所では困難な仕事です。
後々、課税や審議が通らないなどのトラブルを避けるためにも、海外税務に精通した当事務所に相談してみてください。
弊社スタッフが対応させていただきます。
電話:03-6231-1543 FAX:03-6231-1437
星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403
電車でのアクセス
地下鉄
・茅場町駅(地下鉄日比谷線・東西線線)澁澤シティプレイス口 5分
・人形町駅(地下鉄日比谷線・都営浅草線) 8番口 5分
・水天宮前駅(地下鉄 半蔵門線) 6番口 5分