日本でも遺産税?
日本で相続税は、遺産をもらう人が払います。
一方アメリカでは、あたかも被相続人が生きているかのごとく計算し、
相続税を差し引いた遺産を相続人に渡します。
相続税の考え方が全く違うのです。
ところが、日本でも昭和24年まで、実はアメリカ型の相続税方式とっておりました。
明治38年に相続税が創設されてから、実に50年近くも採用されていたのです。
相続税用語で遺産税方式といいます(現在のアメリカの相続税方式)。
また贈与税はなかったものの、一定の財産を相続人にあげた人は課税されるという のも(いわゆる相続税の前払い)、今のアメリカと同じだったのです。
アメリカでは、贈与税は財産をあげた人が払うもの。
これは、財産を持っている人が相続税を払うからこその考え方です。
しかしながら日本では、財産をもらった人が贈与税を払います。
なぜだか、受贈税とは言いません。
もしかしたら、いきなり相続税の課税方式を変えたので、うっかり名称変更するのを忘れてしまったのかもしれません。
さて、米国との国際課税を行っていると、アメリカに渡った日本人が、日本にいる親戚に、自分の預貯金を贈与したいという相談が数多く寄せられます。
アメリカに渡り苦労して財産を築いたものの、やはり日本が忘れられず、自分の親戚に少しでも金銭を残したい。
特に、妻・夫に先だたれた海外の日本人高齢者に数多くあります。
その気持ちは、痛いほど良くわかります。
しかしながら、
アメリカでは、払った人が贈与税を支払う、
日本では、もらった人が贈与税を支払う。
この手続きをワンストップで行い、少しでもその気持ちを実現させてあげたいと、
この15年ほど当事務所の土田とそのお手伝いさせていただいております。
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星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
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