日本とアメリカ 相続税の考え方が違います

日本でも遺産税?

 

日本で相続税は、遺産をもらう人が払います。


一方アメリカでは、あたかも被相続人が生きているかのごとく計算し、
相続税を差し引いた遺産を相続人に渡します。


相続税の考え方が全く違うのです。


ところが、日本でも昭和24年まで、実はアメリカ型の相続税方式とっておりました。


明治38年に相続税が創設されてから、実に50年近くも採用されていたのです。

 

相続税用語で遺産税方式といいます(現在のアメリカの相続税方式)。

 

また贈与税はなかったものの、一定の財産を相続人にあげた人は課税されるという のも(いわゆる相続税の前払い)、今のアメリカと同じだったのです。


アメリカでは、贈与税は財産をあげた人が払うもの。


これは、財産を持っている人が相続税を払うからこその考え方です。


しかしながら日本では、財産をもらった人が贈与税を払います。

 

なぜだか、受贈税とは言いません。


もしかしたら、いきなり相続税の課税方式を変えたので、うっかり名称変更するのを忘れてしまったのかもしれません。


さて、米国との国際課税を行っていると、アメリカに渡った日本人が、日本にいる親戚に、自分の預貯金を贈与したいという相談が数多く寄せられます。


アメリカに渡り苦労して財産を築いたものの、やはり日本が忘れられず、自分の親戚に少しでも金銭を残したい。

 

特に、妻・夫に先だたれた海外の日本人高齢者に数多くあります。


その気持ちは、痛いほど良くわかります。


しかしながら、

 

アメリカでは、払った人が贈与税を支払う、

 

日本では、もらった人が贈与税を支払う。


この手続きをワンストップで行い、少しでもその気持ちを実現させてあげたいと、

この15年ほど当事務所の土田とそのお手伝いさせていただいております。

 

相続税について まずはお問い合わせください

弊社スタッフが対応させていただきます。電話:03-3222-3135 FAX:03-3222-3157

星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ビジネスコート8F
・赤坂見附駅(地下鉄 銀座線・丸ノ内線)紀尾井町口 3分
・永田町駅(地下鉄 半蔵門線) 7番口 3分
・麹町駅(地下鉄 有楽町線) 麹町口 6分
・四ツ谷駅(JR 中央線・総武線、地下鉄 丸ノ内線・南北線)麹町口・赤坂口 8分