米国(アメリカ合衆国)相続の基本的な考え方

米国相続税はおおよそいくら費用がかかるのか? どのような手順で申告を行えばいいのか?

基本的な考え方をまとめました

米国の相続は全部でいくらかかるのか?

 これは個別のケースにより条件が異なりますので、ケースごとに個別に計算することになります。 発生する費用は次のようなものです。

  • 米国の検認裁判費用
  • 申告書作成費用・遺産税、所得税等の税金
  • 遺産財団の設立と管理費用
  • 財産鑑定費用、調査、翻訳等の費用
  • その他(必要となる旅費、交通費、通信費等)

変動する主な要素は次のような点です。

検認裁判

検認裁判がどう行われるかで弁護士費用が大きく変動します。検認裁判の費用は財産額の3%から10%程度ですが、財産の大きさにより%は相対的に変化します。

財産額が少ない場合、略式手続きにより行われます。金額は州ごとに異なります。

例えばカリフォルニア州は動産で$100,000以下(不動産があれば$20,000以下)、ニューヨーク州は3万ドル以下、テキサス州5万ドル以下(遺言がない場合)、ハワイ州は10万ドル以下が略式です。

 

略式の場合は州により異なり、働いた時間による弁護士報酬や、

最低限で$3,000以上とか下限が決められていることもあります。

相続にかかわる紛争が起きた場合には、いくらかかるのかは不透明です。

地方裁判所で終わるか、高等裁判所で終わるか、最高裁判所で終わるかで異なります。

弁護士費用も成功報酬型となると、遺産総額の40%以上になることもあり得ます。

納税額

遺産税は連邦税と州税に分かれます。連邦税はここ数年来大きく変わっています。

時期によって異なります。

 

※:2010年は遺産税が1年間、廃止されました。しかし、課税を受けることも選択的に可能で、控除額が500万ドルで最高税率は35%でした。

課税を受けると相続財産の取得コストが、死亡日の公正市場価格に塗り替えられます。相続人が相続財産を譲渡する時にどちらが有利か不利かその人のケースごとに変わってしまいます。 控除額はアメリカ市民を対象にしたものです。非アメリカ市民の場合は最悪の場合は控除がありません。しかし、日本人の場合は日米相続税条約の範囲で控除を使えることになりますが、その金額は財産額により変動し、個々のケースごとに変わります。

2013年以降については、事態が流動的で先が見通せない状況です。 州税はその州で変わってしまいます。すなわち、州により遺産税のある州とない州とに分かれます。また州によって計算方法が異なります。

 

2012年1月1日で遺産に課税する州

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon

 

財産の種類

 

財産がアメリカに存在する不動産のような有体財産は遺産税の対象です。しかし、無体財産は遺産税の対象外です。また、アメリカの会社の株式は遺産税の対象になります。財産の種類によって課税上の差異が発生します。

 

遺産管財人

 

遺産管財人は、被相続人が生前に決めておき、遺言の中で指定します。決められていない場合、裁判所が任命することや、家族が任命されることがあります。家族の場合、利害関係者であることがあるので注意が必要です。遺産管財人費用は弁護士と同程度と言われます。金融機関が遺産管財人になる場合、親しい友人が管財人になる場合、親族が管財人になる場合などで、それぞれ費用が異なります。

 

所得税

 

遺産税だけでなく、所得税の申告も出てきます。すなわち、被相続人の最終申告が必要です。また、遺産財団が形成されるため、遺産財団としての所得税の申告が発生します。すなわち、被相続人の亡くなった日から、遺産税の申告を行うまで、多くの場合、課税年度をまたいでしまいます。この間に、利息や配当などで相続財産が増加すれば所得税の対象になります。これに対して、遺産財団としての所得税申告を行い、遺産財団を清算できます。

 

その他

 

アメリカでも財産の公正市場価格がはっきりしていない場合は、財産価値の鑑定を行います。日本語の書類を英語に直す翻訳費用やアメリカ現地に出張すればコストがかかります。

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