平成28年、新年より国際相続の税務調査に向かう
相続税の税務調査は、通常であればお亡くなりになった方のお住まいの税務署が行います。
したがって、相続人が何人いようと、どこに住んでいようと、一つの税務署が担当して行うこととなります。
ただし、国際相続税の調査は、ちょっと様子が違ってきます。
国内の相続税申告のみを行っている税理士さんであれば、
「そんなことあるの?」と、 疑問に思うかもしれません。
しかしながら、国際相続には、通常と違う部分が多いのが現状です。
被相続人及び相続人のうち数人が海外に居住している場合には、日本に住所がありませんから、納税地を定め、申告をいたします。
一方、日本に住所がある相続人は、それぞれそのお住まいの税務署に申告いたします。
となると、相続税の税務調査は質問検査権の関係上、複数の税務署が連携しながら調査を行うこととなります。
そのような国際相続の税務調査が、平成28年の新年早々ありました。
当事案では、お亡くなりになった方及び配偶者相続人が米国に居住していたため、大宮税務署管内に納税地を定めて申告をし、日本にお住いの相続人は、東村山税務署及び岩国税務署に申告することとなりました。
平成27年の秋頃、相続税の税務調査の連絡を大宮署から受け、相続人が日本に居りませんので、私が代理をして数日間の調査を受けます。
おおよその争点が決まってきたところで、今度は山口県岩国税務署から連絡がありました。
このように国際相続の場合、日本全国で相続税調査が行われることとなります。
新年の忙しい時期に日程を調整し、平成28年1月14日、空路山口県岩国市に向いました。
午後一番の便で岩国に(羽田空港にて)
空路、山口県岩国市へ
岩国錦帯橋空港にて、明日からの相続税調査に向けて
調査も無事終わり、岩国税務署に帰りの挨拶へ
これもまた、国際相続税申告の一つの特徴であり、醍醐味でもあります。
当事務所では、北は北海道、南は沖縄まで、国際相続税調査のためなら、どこへでも行きます。安心してください。
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