名義預金

奥様や子供・お孫さんの過去の勤務や相続贈与による現預金の取得等がないにもかかわらず、その親族名義の預金が発見された場合、被相続人の預金の一部が名義を変えて存在するものとして本来の相続財産に加算されます。我々の受ける相続税調査の実に8割程度が、この名義預金の確認や不明な引き出しの使途調査に費やされます。したがって、相続税申告を行う税理士のほとんどが、過去10年間程度、被相続人の預金の入出金を調べることとなります。