相続人等が相続開始時に国内に住所がある場合
相続人等が相続開始時に国内に住所がない場合
また、課税される財産の範囲は次の区分に応じ、それぞれに掲げる財産となります。
1.相続または遺贈(死因贈与を含む。以下「相続等」)によって財産を取得した人で、
相続時に国内に住所を有している人(居住無制限納税義務者)
・・・取得した財産の全部
ただし次の人(居住制限納税義務者)は、1にかかわらず国内に所在する財産
その人が一時居住者で、
①.被相続人が国内に住所がある一時居住者の場合
②.被相続人が相続開始時に国内に住所がない場合で、次のいずれかの場合
イ.住所がない期間が10年を超えるとき
ロ.引き続き日本国籍がないとき
「一時居住者」とは、出入国管理法及び難民認定法による在留資格を有する人で、相続開始前15年以内において国内に住所がある期間の合計が10年以下の人
2.相続等によって財産を取得した人で、相続時に国内に住所がない人
①10年以内に住所があった人、ただし②に該当する人を除く(非居住無制限納税義務者)・・・取得した財産の全部
②10年以内に住所がない人又は日本国籍がない人で次に該当する人(非居住制限納税義務者)・・・取得した国内に所在する財産
イ.被相続人が国内に住所がある一時居住者の場合
ロ.被相続人が相続開始時に国内に住所がない場合で、次のいずれかに該当する
とき
a.住所がない期間が10年を超えるとき
b.引き続き日本国籍がないとき