被相続人の遺産が不動産1つのみであり、他に現預金等の金融資産がない場合、
その唯一の遺産である不動産を
①特定の相続人が引き継ぐことを他の相続人も了承し、かつ
②その特定の相続人が他の相続人に対して自らの金銭等にて弁償する
分割方法です。
この場合、遺産分割協議書に代償分割により他の相続人に金銭等を交付した旨を、明記する必要があります。
この記載がない場合には、適法に遺産分割が成立したものとされますので注意が必要です。
また代償分割を行わないで、特定の相続人が他の相続人の不足した分を金銭にて分配した場合や、遺産分割のやり直しは、適法に成立した法律関係の権利変更となりますので、譲渡や贈与の対象となり、不測の税額の支出を伴いますので、十分注意してください。