個人事業を営んでいた父親が死去し、サラリーマンだった息子さんが会社をやめて、相続税の申告期限までにその事業を引き継ぐような場合には、その引き継いだ事業用の宅地は減額されます。この規定は、引き継ぐ人は相続人に限らず広く親族が対象です。
要件
1.被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎかつ継続すること
2. 被相続人の事業用宅地を申告期限まで保有していること
1階で小売店を営んでいた父親の事業を引き継ぎ、2階で同居していた息子さんが、父親の死去後も引き続き事業を行っている場合には、その引き継いだ事業用の宅地は減額されます。この規定は引き継ぐ人は相続人に限らず、広く親族が対象です。
要件
1.引き継いだ親族は、被相続人と生計を一にしていること
2.被相続人の事業を相続開始直前から申告期限まで継続すること
3.被相続人の事業用宅地を申告期限まで保有していること
1階で小売店を営んでいた父親の事業を引き継ぎ、2階で同居していた息子さんが、その後事業が好調なため、近くに一戸建てを購入したりすることは良くあります。
その後、年金と貯金で暮らしていた父親は死去しましたが、息子は引き続き事業を行っているような場合には、もはや父親の事業ではなく、息子さん自身の事業となりますので減額は受けられません。
しかしながら生活費の送金等、生計を一にしていると認められれば減額の余地はあります。ただし、「生計を一にする」の箇所でも記載したとおり、認定をするには少々難しい判断となりそうです。