相続税の申告において、もっとも重要でかつ税額を大幅に軽減できる特例となります。
適用関係やその趣旨をよく理解してください。
相続人が、相続または遺贈により取得した土地が、
1.居住用として認定されれば、通常の評価額から
330㎡(100坪)までは80%が減額できます。
2.事業用として認定されれば、通常の評価額から
400㎡(約120坪)までは80%が減額できます。
3.同族会社に貸し付けているものとして認定されれば、通常の評価額から
400㎡(約120坪)までは80%が減額できます。
4.貸付用として認定されれば、通常の評価額から
200㎡(約60坪)までは50%が減額できます。
例えば、上記のように相続人が奥様と息子さんで、皆さんが同居していた場合、相続財産が土地100,000千円、家屋3,000千円のみで、土地・家屋はすべて息子さんが相続したとすると、
1.特例が適用できなかった場合(単位:千円)
①課税遺産総額
103,000-(30,000+6,000×2人)=61,000
②相続税の総額
61,000×1/2(法定相続分)=30,500
30,500×20%-2,000=4,100
4,100×2人=8,200
息子さんが全て相続しますので、税額は820万円となります。
2.特例が適用できた場合(単位:千円)
①課税遺産総額
100,000×20%+3,000=23,000
23,000-(30,000+6,000×2人)<0
課税遺産は基礎控除額以下となって相続税はかかりません。
小規模宅地等の特例は、
①必ずその対象となる土地を分割すること
②期限内申告書・期限後申告書・修正申告書を問わず、適用する旨の記載をし、明細書等を添付しなければなりません。