小規模宅地等とは

相続税の申告において、もっとも重要でかつ税額を大幅に軽減できる特例となります。

適用関係やその趣旨をよく理解してください。

 

相続人が、相続または遺贈により取得した土地が、

 

1.居住用として認定されれば、通常の評価額から

   330㎡(100坪)までは80%が減額できます

 

2.事業用として認定されれば、通常の評価額から

   400㎡(約120坪)までは80%が減額できます

 

3.同族会社に貸し付けているものとして認定されれば、通常の評価額から

   400㎡(約120坪)までは80%が減額できます

 

4.貸付用として認定されれば、通常の評価額から

   200㎡(約60坪)までは50%が減額できます。

例えば、上記のように相続人が奥様と息子さんで、皆さんが同居していた場合、相続財産が土地100,000千円、家屋3,000千円のみで、土地・家屋はすべて息子さんが相続したとすると、

 

1.特例が適用できなかった場合(単位:千円)

 

①課税遺産総額  

103,000-(30,000+6,000×2人)=61,000 

②相続税の総額  

61,000×1/2(法定相続分)=30,500           

30,500×20%-2,000=4,100          

4,100×2人=8,200 

 

息子さんが全て相続しますので、税額は820万円となります。

 

2.特例が適用できた場合(単位:千円) 

 

①課税遺産総額   

100,000×20%+3,000=23,000              

23,000-(30,000+6,000×2人)<0           

 

課税遺産は基礎控除額以下となって相続税はかかりません。 

分割および申告要件

小規模宅地等の特例は、

 

①必ずその対象となる土地を分割すること

 

②期限内申告書・期限後申告書・修正申告書を問わず、適用する旨の記載をし、明細書等を添付しなければなりません。