相続税の課税価格とは

相続税額を算定するためには、遺産の総額を算出する必要があります。

 

もちろん、お亡くなりになった方のすべての財産を、一定の評価で羅列し合計すればよいと考えますが、相続人等のなかには日本国内の財産のみしか課税されない人もいます

そこで相続税では、相続税を算出するための財産合計を、各人の取得した財産の合計としています。

 

その際の、各人の財産価格を、課税価格と呼んでいます。

 

相続等で取得した財産+相続時精算課税の財産-引き継いだ債務及び負担した葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産の額が、それぞれの相続人等の課税価格となります。

 

「相続等で取得した財産」は、原則として時価で算定します。しかしながら、実際は評価のバラツキをなくすため財産評価通達により評価することとなります。

代償分割の課税価格

代償分割による遺産の分割が行われた場合には、相続人は次の区分に応じ、それぞれに掲げる課税価格となります。

 

1.代償財産を交付弁償した人

  相続等で取得した財産-交付弁償した代償財産の価額

 

2.代償財産を取得した人

  相続等で取得した財産+交付弁償を受けた代償財産の価額

 

交付した代償財産が金銭以外の場合には、別途譲渡所得税もかかりますので注意が必要です。