相続税の納税義務者と課税財産

相続税を納める人は、

 

亡くなられた方から

①遺産を取得した相続人

②遺言により遺産を贈与(遺贈)された人

 

亡くなられた方の生前に、死亡を原因とする贈与契約(死因贈与)を結んだ人となります。

相続人等が相続開始時に国内に住所がある場合

相続人が日本に住所を有する場合の相続税の課税財産範囲のフローチャート

相続人等が相続開始時に国内に住所がない場合

相続人が日本に住所を有しない場合の相続税の課税財産範囲のフローチャート

また、課税される財産の範囲は次の区分に応じ、それぞれに掲げる財産となります。

 

1.相続または遺贈(死因贈与を含む。以下「相続等」)によって財産を取得した人で、

 

 相続時に国内に住所を有している人(居住無制限納税義務者

 ・・・取得した財産の全部

 

   ただし次の人(居住制限納税義務者)は、1にかかわらず国内に所在する財産

 

その人が一時居住者で、

 

①.被相続人が国内に住所がある一時居住者の場合

 

②.被相続人が相続開始時に国内に住所がない場合で、次のいずれかの場合

 

イ.住所がない期間が10年を超えるとき

ロ.引き続き日本国籍がないとき

 

「一時居住者」とは、出入国管理法及び難民認定法による在留資格を有する人で、相続開始前15年以内において国内に住所がある期間の合計が10年以下の人

 

2.相続等によって財産を取得した人で、相続時に国内に住所がない人

 

①10年以内に住所があった人、ただし②に該当する人を除く(非居住無制限納税義務者)・・・取得した財産の全部

 

②10年以内に住所がない人又は日本国籍がない人で次に該当する人(非居住制限納税義務者)・・・取得した国内に所在する財産

 

イ.被相続人が国内に住所がある一時居住者の場合

ロ.被相続人が相続開始時に国内に住所がない場合で、次のいずれかに該当する

      とき

      a.住所がない期間が10年を超えるとき

      b.引き続き日本国籍がないとき