相続税の算出方法

相続税は、相続人が相続した財産を合計し、税率をかけて算出するわけではありません。

 

各相続人が、相続した財産の課税価格を算定し、これを合計します。

この課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額を、

法定相続人が法定相続分で取得したと仮定し、その税額を合計(相続税の総額)します。

 

この税額を、各相続人が実際に取得した価格の比率で案分し、納税します。

 

例)

1.相続家の課税価格の合計額は148,000千円です。

 

2.相続家の各人の課税価格は、

 

①相続花子さん ・・・ 118,400千円

②相続太郎さん ・・・  14,800千円

③相続次郎さん ・・・  14,800千円

の合計 148,000千円です。

 

3.基礎控除額は、30,000千円+6,000千円×3人=48,000千円

  課税される金額は、148,000千円-48,000千円=100,000千円

 

 

4.これを法定相続分で相続したと仮定すると

 ①相続花子さん ・・・ 100,000千円×1/2=50,000千円

 ②相続太郎さん ・・・ 100,000千円×1/4=25,000千円

 ③相続次郎さん ・・・ 100,000千円×1/4=25,000千円

 

5.それぞれの税額は

 ①相続花子さん ・・・ 50,000千円×20%-2,000千円=8,000千円

 ②相続太郎さん ・・・ 25,000千円×15%-500千円=3,250千円

 ②相続太郎さん ・・・ 25,000千円×15%-500千円=3,250千円 

 

  あん分前の相続税の総額は、8,000千円+3,250千円+3,250千円

  =14,500千円

 

6.これを実際の相続した財産の価額であん分していきます。

 

①相続花子さん ・・・ 14,500千円×118,400/148,000=約11,600千円

②相続太郎さん ・・・ 14,500千円×14,800/148,000=1,450千円

③相続次郎さん ・・・ 14,500千円×14,800/148,000=1,450千円

 

という計算になります。