法定相続分とは

法定相続人のところで解説した区分にしたがい、それぞれの相続分は次のようになります。

 第1順位(1番目)  配偶者  1/2  子供(全員で)1/2
 第2順位(2番目)  配偶者  2/3  父母・祖父母(全員で)1/3
 第3順位(3番目)  配偶者  3/4      兄弟・姉妹(全員で)1/4
第一順位 相続関係図
第二順位 相続関係図
第三順位 相続関係図

養子となった子供が代襲相続人となった場合

被相続人と養子縁組をしている孫が、子供の死亡により代襲相続人となった場合、相続人としての立場と養子としての立場の2つの立場を得ることになります。

このことを、2つの身分を持っているという意味で「2重身分」と呼ばれることがあります。

2重身分の場合には、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分と2つの相続分を有するので注意が必要です。

ただし、相続税計算の際の法定相続人の数は基礎控除をご参照ください。 

代襲相続人が養子の場合の相続関係図