特定居住用宅地 配偶者が取得した場合

相続開始直前において被相続人等が居住していた宅地等を、配偶者が取得した場合には、330㎡まで80%の評価減をすることができます。

 

この場合、

①取得してから申告期限まで引き続き居住

または

②取得してから申告期限まで引き続き所有

している必要はありません。

 

1人で住むには広すぎるという理由で、申告期限前に売却しても、この特例が使えるところが、他の親族の場合と大きく違う点です。