小規模宅地 老人ホーム 同居親族

被相続人が老人ホームに入所し、相続が発生した場合でも、同居していた親族がその被相続人の土地家屋を相続したときには、小規模宅地等の特例を受けることができます。

 

1.要件

 

①被相続人が老人ホームに入所前または入所後に、要介護認定または要支援認定を受けていること。

 

② 相続開始直後から申告期限まで引き続き居住かつ所有していること。

 

③家屋を、事業用や貸付用にしないこと

 

④次に掲げる施設であること

 

(イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条のに 

規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は

同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

 

(ロ)介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設

 

(ハ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)

 

(ニ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第15項に規定する共同生活援助を行う住居