特定同族会社事業用宅地等とは

個人事業を被相続人の親族が引き継ぐ場合には、特定事業用宅地等に該当すれば80%の減額されます。

 

では、被相続人とその親族で50%超の株式等を保有している、いわゆる同族会社の場合には、何か特例はないのでしょうか?

 

個人事業の時と同じように、被相続人の生活を支えていった結果として、事業が引き継がれれば減額の対象となります。

 

具体的に言えば、宅地の特例ですから、何らかの形で被相続人に対して同族会社から生活のための資金、すなわち賃料(建物または土地に対するものとなります)が発生していることと、その相続人等が同族会社の役員となることです。 

 

被相続人が同族会社の役員を辞めてしまえば、会社とのつながりはなくなってしまいますので、被相続人の生活を会社が支えているとは言えません。

引き継いだ親族等が、その支配する同側会社から被相続人の生活を支えてきた結果として、その事業を継続させることを想定してるからです。

 

要件

1.被相続人とその親族で50%超の株式等を保有する法人の事業に使われている宅地等であること

 

2.相続開始直前から相続税の申告期限までの間、引き続き事業に使うこと

 

3.相続税の申告期限まで保有していること

 

4.同族会社の事業が、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、準不動産貸付業ではないこと